ごあいさつ
はじめまして。
司法書士の杉山と申します。
相続登記は、死亡届出(死後7日以内)、相続税の申告(死後10ケ月以内)のように、いつまでに申請しなければいけない、というものではありません。
しかし、もし、土地、建物等の不動産を所有している家族の方が亡くなられた場合、必ずしなければ、様々な問題が生じますので、必ず、申請する必要があります。
被相続人(亡くなったご家族)の死後、相続登記をしないで放置している間に、もし法定相続人が亡くなられると、さらに遺産分割協議に参加でき、しかも面識のない相続人が増え、遺産分割協議が難航することも考えられます。
例えば、数次相続となった場合には、相続人であった者の配偶者も相続人となります。
このような問題が生じないように、相続登記は、出来る限り速やかにされることをお薦めします。
司法書士杉山事務所の相続登記のお約束
・司法書士報酬は明確・明瞭(筆数加算はありません)
司法書士登記報酬 42,000円(税込) 書類作成費用(下記のとおり)
固定資産税納税通知書をご用意いただければ、登記費用の概算を算出させていただきます。
・相続登記のご質問・ご相談は何度でも無料
・ご希望に応じて出張面談も致します。
(交通費のみいただきます。日当は頂きません)
当事務所の費用報酬は、下記のとおりになります。
実費
登録免許税 固定資産税評価額 0.4%
※当事務所では、登記をオンライン申請致しますので、登録免許税10%が軽減されます。
(平成23年7月1日から平成24年3月31日まで最高4,000円
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで最高3,000円)
登記必要書類
戸籍謄本 1通 450円
改製原戸籍 1通 750円
除籍謄本 1通 750円
住民票 1通 300円
印鑑証明書 1通 300円
不在籍証明書 1通 300円
不在住証明書 1通 300円
固定資産税評価証明書 1通 300円
※上記金額は、一般的な金額であり、各市町村によって異なることもあります。
※郵送で請求する場合には、定額小為替を同封します。定額小為替には、50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種があり、1枚につき 100円(全金種共通)の手数料が発生します。
司法書士登記報酬 42,000円(税込)
※当事務所では、筆数加算は致しません。
※当事務所では、司法書士報酬は固定資産税評価額を基準にしておりません。
※道路部分の相続登記を必要とする場合であっても、上記基本報酬と金額と変わりません。
※ただし、法務局の管轄、登記申請日が同一である場合に限ります。
その他書類作成費用等
遺産分割協議書作成費用 10,500円(税込)
相続関係説明図作成費用 5,250円(税込)
住民票、戸籍等取得代行費用 1,050円(各1カ所)(税込)
その他実費
登記情報 1通 397円
全部事項証明書(登記簿謄本) 1通 570円
上記情報、書類の取得には、代行費用は、いただきません。
当事務所の相続放棄の報酬は下記のとおりです。
お一人 31,500円(税込)
ただし、被相続人の死亡から3ケ月経過している場合には、52,500円(税込)